福岡地方裁判所小倉支部 昭和45年(ワ)1178号 判決
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〔判決理由〕ところで被告の仮定的な過失相殺の抗弁について考えてみるに、<証拠>を総合すれば、本件交通事故現場は道路左側が二車線となつており、そのうち、少くとも事故直前の時点にあつては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左端から数えて一番目の車線(以下便宜「第一車線」という)上を二村義信のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左端から数えて二番目の車線(以下便宜「第二車線」という)の稍第一車線寄りの部分を原告の単車が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で並進したこと、二村義信は第一車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認の方法が杜撰で不充分であつたため原告単車に気付かず、事故現場直前約13.8メートルの地点で第二車線に進路変更のための方向指示機を挙げて追越にかかり車体が約半分第二車線に出たところで直進してきた原告単車に接触したこと、しかして右の第一、第二車線は道路交通法第二〇条所定の事両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車道境界線であつて、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号であるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)一(一)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと(この点は裁判所に顕著である)及び原告は受傷の後遺症のより強度の記憶減退状況にあり、事故前後の細部に亘る明確な記憶を有しないことが認められ、<反証排斥>。
右認定の事実に基いて被告主張の原告の過失を考えるに、(1)原告は事故現場まで進路を変更することなく直進してきて事故に遭つたものであり、その間トラックの進路変更のため方向指示に気付きえたかどうかの証拠は何もなく、仮に気付いても方向指示と衝突までの距離関係からして原告が衝突を回避できたかどうか、更に信頼の原則上原告に回避義務があるか否か極めて疑わしいのであつて、他に前方不注視の被告の主張を認むべき証拠はない(原告単車が追越トラックを二重追越にかかつたものか否かは全く想像の域をでない)また(2)原告単車が第二車線を走行したことが違法であるとの点については、前示のとおり、右第二車線が車両通行帯でない以上原告が道路交通法第一八条所定の道路の左側を走行したことに変りはないのであつて同法律違反の所為ではなく、この点の被告の主張も失当である(なお、第二車線は高速道路における追越車線ではないから、追越以外に利用しても違法ではない)。
然し乍ら当裁判所は本件の場合原告の第二車線走行自体において過失の責任を免れないものと考える、即ち原告の第二車線の走行が仮令道路交通法上適法であるとしても、本件交通事故現場は各種車輛の交通頻繁な個所であるから、最高速度時速三〇粁の原動機付自転車は同法第一八条の立法の趣旨を尊重し、軽両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきであり、殊に自車の前後に車輛があるときはこの点格別の注意を払うべきであるに拘らず敢てトラック等の存在を知り乍ら之と並進走行して事故に遭つた点において若干の軽そつの譏りを免れず、原告の右不注意は損害額の算定に当り斟酌すべく、その程度は二村の重大な過失に比し損害の内二割程度と認めるが相当である。 (鍋山健)